ご支援のお願い
寄付金について
「社会福祉法人 愛媛いのちの電話」宛にお振込み下さい。いつでも受け付けております。金額もご自由です。
社会福祉法人への寄付は、税制の優遇措置を受けることが出来ます。
- 【振込先】
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ゆうちょ銀行 01680-7-12992
伊予銀行 本店(普) 4576318
愛媛銀行 末広町支店(普) 2203131
後援会会費について
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○ 団体年会費 一口 10,000円
○ 個人年会費 一口 3,000円
※ 年会費納入の場合、税制の優遇措置を受けるためには「寄付金申込書」を提出する必要があります。
事務局にお問い合わせ下さい。
ご寄付のお願い
社会福祉法人 愛媛いのちの電話
理事長 武井 義定
「愛媛いのちの電話」に、いつもご支援を賜りありがとうございます。
ご存知のように、社会福祉法人へのご寄付はこれまでも税制上の優遇措置=寄付金控除を受けることができましたが、平成23(2011)年に税制改正が行なわれ、今までの制度に加えて「税額控除」の制度が導入されました。新たな税額控除制度は所得金額によらず、寄付金額から2千円を控除した金額の一定割合(40%)の節税効果があります。
この改正を受けて「愛媛いのちの電話」は愛媛県知事への申請を行い、平成24(2012)年11月29日より「税額控除対象法人」としての認可をいただきました。今後寄付をしてくださった方は、既存の「所得控除」か、新しい「税額控除」のどちらか一方を選択できることになります。
寄付金の税制優遇措置につきましては次に詳しくご説明をし、あわせて寄付の方法についてもお知らせしておりますので、ご検討の上、ぜひご活用いただきたいと存じます。
「愛媛いのちの電話」は皆様のご寄付によって支えられております。今後も引き続き「愛媛いのちの電話」の活動をお支えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
後援会入会のお願い
愛媛いのちの電話後援会
会長 大塚 岩男
謹啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
「愛媛いのちの電話」は、開局以来、悩みや苦しみを抱える人たちからの相談に真摯に向き合い、自殺予防の推進に大きく貢献しております。
かけがえのない命を自ら断つことは、本人にとって悲劇であるだけでなく、その家族や周りの方々に大きな悲しみをもたらします。私たちは「自殺とは無縁」と考えてしまいがちですが、自殺は誰にでも起こり得るものであり、自分にとっても身近な問題です。世界保健機構(WHO)が「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題である」としているように、地域社会や関係団体、行政が連携して支え合う環境をつくり自殺のない社会を築いていく必要があります。
そうした状況の中、「いのちの電話」の果たす役割は、今後ますます大きくなると思われます。
「愛媛いのちの電話」が引き続きその社会的使命を果たせるように、苦しい思いにある人たちの声に耳を傾けられている相談員の皆様をこれからもお支えしていく所存でございますので、今後とも引き続き温かいご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
謹白
令和7年7月吉日
愛媛いのちの電話後援会
会長 大塚 岩男
後援会役員一覧
寄付金の税制優遇措置について
1.寄付者が個人の場合
所得税の寄付金控除
「所得控除」か「税額控除」のうち、どちらか一方を選んで確定申告を行なって下さい。
個人の所得額および寄付金額によって、どちらが有利かは異なりますので、詳細は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
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◇例えば、寄付金額が50,000円、所得税率20%の方の場合。
それぞれの控除対象額は、以下の通りです。
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A.所得控除の場合
(50,000円[寄付金額]−2,000円)×20%[税率]=9,600円
B.税額控除の場合
(50,000円[寄付金額]−2,000円)×40%=19,200円
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※ 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※ 税額控除を希望される場合、確定申告に際して当法人発行の領収書に加え、「愛媛県知事による証明書」のコピーが必要となります。領収書と共に当法人よりお送りいたします。
住民税の寄付金控除
- (寄付金−2,000円)×10%
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※ 寄付金額は、総所得の30%が上限です。
※ 税務署に確定申告をすれば、自動的に控除してくれます。県や市への申告は不要です。
2.寄付者が法人の場合
当法人に対するご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。
3.相続税についての優遇措置
相続により取得した財産の一部または全部を寄付していただいた場合、寄付された財産について相続税は課税されません。
よくあるご質問と答え
- Q1. 後援会会費と寄付金は違うのですか?
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A1. 会費という名目であっても、実質的に判断して明らかに贈与と認められる会費(対価性が認められないもの)については、その名称にかかわらず寄附金として取り扱うことができる、とされています。
後援会会費振込用紙 裏面の「寄付金申込書」にご署名ください。後日、寄付金としての領収証を当法人よりお送りいたします。
- Q2. 「寄付金申込書」とはどのようなものですか?
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A2. 寄付のご意思を明確にするための書類です。後援会会費振込用紙の裏面に必要事項をご記入(法人の場合捺印も含む)の上、所定の銀行窓口にてお手続きください。
- Q3. 所得控除と税額控除の違いについて教えてください。
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A3. 所得控除では、所得から所得控除額を差し引いた後に税率をかけて税額を算出します。これに対して税額控除では税率ではなく税額から税額控除額を差し引きます。このため小口の寄付にも節税効果が大きく、所得控除に比較してほとんどの場合、税額控除の方が節税効果が大きくなります。
ただし場合によっては所得控除を受けることによって税率が低くなることがあり、その場合は所得控除を選択する方がメリットが大きいといえます。所得や寄付金の額によって異なりますので詳しくは税務署にお尋ねください。
- Q4. 税制の優遇措置を受けるため確定申告する場合必要な書類は?
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A4. 当法人の発行した領収証を添付してください。
税額控除を受ける場合は、領収証と「愛媛県知事による証明書」のコピーが必要です。
寄付してくださった個人の方には、「愛媛県知事による証明書」のコピーをお送りいたします。
- Q5. 寄付の仕方を教えてください。
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A5. 二通りの方法があります。どちらも専用の振込用紙がありますので必要な方は事務局までお申し出下さい。
専用の用紙を使用すると振込料が無料となります。
【1】法人宛に直接寄付する
[口座番号]
ゆうちょ銀行 01680-7-12992 <専用振込用紙あり>
伊予銀行 本店(普) 4576318 <専用振込用紙なし>
愛媛銀行 末広町支店(普) 2203131 <専用振込用紙なし>
(金額はご自由です)
【2】後援会会費として納める。(後援会会費を寄付金としてお取扱いさせていただきます。)
[口座番号]
伊予銀行本店 普通4557649 <下記専用振込用紙あり>
団体 1口10,000円
個人 1口3,000円